労組お見舞金の詳細が決定しました

先日の中央執行委員会で、当労組員の豪雨罹災に対する労組からのお見舞金について詳細が決定しました。実際の支給日はまだ少し先になりますが、罹災した当人が改めて労組に罹災の申告を行う必要はありません。理事会が把握した罹災状況を労組と共有し、該当する方々にお見舞金をお渡しする予定ですので、ご安心ください。従って、理事会の情報がベースになりますので、理事会には事業所長を通じて罹災状況を報告しておいてください。
※但し、労組が加入している労働共済の給付を受けるには、改めて申告が必要な場合があります。その場合は、改めて対象者に直接ご案内しますので、今しばらくお待ちください。

また、同じ執行委員会で、行政が発行する罹災証明についての情報が寄せられました。地域や自治体の違いによって、同じような罹災状況でも、判定内容が異なることがあるとのことでした。その方は、不服申し立て、再調査(罹災判定)を要求し、判定が覆った(一部壊→半壊扱いに)そうです。もし、罹災された方で、行政の判定に疑問をお持ちの方は、遠慮なく労組にまでご相談ください。

~お見舞金給付基準~
◆労組員(世帯)が居住している家屋が…
全壊・流出      自宅10万、賃貸5万
床上浸水以上は一律  自宅5万、賃貸2万
◆労組員が通勤に使用している車両が全損(買い替え)の場合…
1台当たり5万

カテゴリー: TOPIXニュース, 企画案内・募集 パーマリンク
(2) (0) (0)

コメントを残す

メールアドレスが公開されることはありません。 * が付いている欄は必須項目です

Optionally add an image (JPEG only)