年金第3号被保険者「130万未満」の基準見直し!?

 厚生労働省は8月28日、国民年金の保険料を納付しないでも給付が受けられる「第3号被保険者」について「年収基準130万円未満」から引き下げる方向で検討に入りました。数10万円の大幅な引き下げも視野に入れており、基準見直しが実現すれば女性の働き方が大きく変わる可能性があるとされています。9月1日に新設の社会保障審議会の特別部会でパートなど非正規労働者の厚生年金や健康保険への加入拡大に関する論議の一環として検討されます。厚労省は年内に特別部会の意見を取りまとめ、来年以降に関連法案を国会に提出したい考えのようです。

 現在、パートが厚生年金に加入するには、同じ事業所の正社員の4分の3(週30時間)の労働時間が必要です。保険料は、収入の16.058%を労使折半で納めています。30時間未満でも年収が130万円以上であれば3号ではなくなり国民年金の保険料月額15,020円を支払わなくてはなりません。厚労省は労働時間の基準を「週20時間以上に緩和した場合、400万人が新たに加入する」としています。

 これまでも基準の引き下げについては幾度か検討課題になりましたが、経済界の強い反発によって実現には至りませんでした。対象者にとって今後の動向から目が離せませません。

  このほかにも社会保障審議会では、年金制度の改悪に向けて、具体化作業を進めており、マクロ経済スライドの適用拡大による、すでに年金を受けている人の 支給額引き下げや、支給開始年齢のさらなる引き下げを議題にあげています。

 マクロ経済スライドは、物価と賃金が上昇しても年金額の上昇幅を抑え、実質的に目減りさせる仕組みですが、これまで物価と賃金の低下時には発動しないルールが設けられてきました。これを、物価と賃金が低下しているときにも発動し、物価下落幅以上に年金を減額することを検討するものです。

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